1958-04-09 第28回国会 衆議院 建設委員会 第22号
そうして理論馬力百馬力以上はまたあなたの方の許可を得なければならぬことを書いてある。これはわかるでしょう。従いましてこれは知事の責任だけでやるものではない。第一次が知事であり、第二次が建設大臣である。従ってあなたの方がむしろ責任者だ。それがそういうしろうとだましのような逃げ言葉ばかり使っているということは、はなはだ心外にたえない。
そうして理論馬力百馬力以上はまたあなたの方の許可を得なければならぬことを書いてある。これはわかるでしょう。従いましてこれは知事の責任だけでやるものではない。第一次が知事であり、第二次が建設大臣である。従ってあなたの方がむしろ責任者だ。それがそういうしろうとだましのような逃げ言葉ばかり使っているということは、はなはだ心外にたえない。
○中島委員 そこでさらにお伺いいたしたいのは、現在水利使用料は、常時理論馬力二百五十六円、特殊理論馬力百二十八円、こういう数字になっているようであります。そうしてその過程におきましては、ただいま河川局長の御答弁の通りだと思うのであります。
併し発電用に使用した場合だけ、只今も申上げましたような二理論馬力について九十円というような大きな額を取られておるわけであります。
次に日程第一六につきましては、現在電氣事業の収支は著しい赤字でありまして、從つて水利使用料の引上げは、企業経営に相当な負担となるのでありますが、地方財政の現状にも鑑み、昭和二十二年度下半期には、常時一理論馬力九円以内、特殊一理論馬力四円五十銭以内の料金引上げを認め、また今回の電力料金の値上げと関連し、これが引上げについて考慮でございます。
從來の水利使用料は、常時一理論馬力につき年額三圓、常時と最大との差の一理論馬力につき年額一圓五十錢であつたものを、各々これを各五倍に引上げたい。三圓のものは十五圓に、一圓五十錢のものは七圓五十錢にしたいというわけであります。その理由といたしましては、先程申上げましたように、河川に要する費用が非常に殖えて來たということ。
從來常時出力一理論馬力につきましては、一圓以内、特殊出力一理論馬力につきましては五十錢以内となつていたのでございまするが、戰後の物價の昂騰、就中河川維持費の増大に伴いまして、昭和二十一年度からこれを從來の三倍に、即ち一圓以内とありますのを三圓以内、五十錢以内とありまするのを一圓五十錢以内と改めたのでございます。